お知らせ

2018.01.06

遺産分割協議書。

遺品整理のISEI(いせい)工藤です。

雪がすごいです。

あっという間に積もりました。

帰ったら雪かき・・・。

 

親が亡くなり、さまざまな財産の引き継ぎ(名義変更)や契約の解約が必要になり、

手続きには期限があるものもあるので注意が必要です。

 

相続財産である、預貯金や不動産、株式、自動車など名義を変更しますが、

その際、さまざまな書類が必要であり銀行や法務局、陸運局でなどで

遺産分割協議書が求められます。

銀行によっては無くても、銀行専用の書類で済む場合も、事前に各金融機関に確認を。

遺産分割協議書とは

故人が遺言書を残していない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか協議し、確定した内容を記載、相続人全員の署名と実印が押印された書類。

自身での作成も可能でありますが、記入もれや誤まりがあれば受理されず、適切なものを新たに作成し直さなければいけません、そのたび相続人全員が署名、捺印し直しで

私の場合は不動産の相続があったので、司法書士の方に依頼し作成しました。

 

不動産の相続登記では必ず必要になる書類で、

実家を売却予定であっても、相続をしないと売却も出来ません。

また、不動産の名義変更にはいろいろと専門的な手続きがあるので、司法書士に依頼するのが一般的です。

 

また、相続税の申告がある場合にも必要であり、

生命保険についても、受取人が亡くなった本人であった場合、

保険金は相続の対象となるので、

遺産分割協議で分配の方法を決めます。

 

また次回、まだある引き継ぎ、解約をお伝えします。

 

ISEIでは法的手続きの専門家のご紹介も行えます。

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