お知らせ

2018.01.18

マイナス財産、相続手続き。

クレジットカードの手続き

カード会社に連絡し、名義人が亡くなったことを報告、

カードの返却(退会)をしなければなりません。

名義変更は出来ません。

カードそのものは解約し、クレジット、キャッシュローンなどの残金がある場合は

これも遺産となるので、相続人は一括で支払う必要があります。

財産だけ相続し、カードの未払い分は放棄する事は出来ません。

 

 

本当に支払いたくない場合

相続の対象は、預金・不動産といったプラス財産だけではなく、

借金などのマイナス財産も相続の対象で

カード未払い分だけでなく、消費者金融・銀行などの借金、

マイナス財産、相続放棄することで返済の義務がなくなります。

 

相続放棄とは

プラス・マイナス、一切の遺産相続を放棄し、相続権がなかったものにするものです。

相続放棄は、相続を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申請し、証明書を発行してもらいます。

相続財産の一部でも処分、売ったり、使用すると放棄出来なくなることもあります。

また、自分が相続放棄しても、相続人が他の親族に変わります、

相続には相続順位があり、配偶者と子、故人の両親、兄弟などと変わります

相続放棄する時は親族に伝えてから申請する、

放棄した事を知らない親族が相続人になり、借金を支払うはめになることも

相続放棄は親族全員で。

相続手続きはご自身でも可能ですが

した方がいいのかなど含め、専門家に相談や依頼したほうがいいかも知れません。

ISEIは多くの弁護士さんとお仕事しておりますので、

弁護士さんのご紹介も行えます。